債務整理を提携弁護士に依頼すると?
整理屋が多重債務者を集め、多重債務者を提携弁護士に紹介する場合、整理屋は、提携弁護士から、紹介料を受け取ります。
紹介された弁護士のところへ相談に行きますと、事務員が対応します。
弁護士はあいさつ程度で相談時にも対応することはありません。
自己破産手続きなどの報酬はとんでもなく高額で、対応もひどいところがほとんどです。
債務整理を弁護士に依頼する場合、一番気になるのは、費用ではないでしょうか。
せっかく借金が減りましても、弁護士から請求された費用が払えないくらいの金額でしたら、何のための債務整理か分かりません。
そもそも、債務整理をするということは、お金がないということですから、高い費用は払えるはずもありません。
それでは、実際に債務整理にはどれくらいの弁護士費用がかかるのでしょうか。
弁護士に債務整理を相談する際、もちろん提携弁護士を選んではいけません。
その提携弁護士の見分け方ですが、例えば、依頼者の話を聞いてくれているのが主に弁護士ではなく、事務員・秘書・パラリーガルである場合、あるいは事務所にいる弁護士と事務員の比率が1対10以上のばあいは、提携弁護士の可能性が高くなっています。
後者の場合、一般の国内事件を扱う法律事務所では、通常弁護士と事務員の人数比は、1対1もしくは1対2、多くても1対5くらいですが、それ以上ですと、なぜそんなに事務員ばかり多いのか疑ってみる必要があるでしょう。
その弁護士に債務整理を依頼しても大丈夫かどうかは、債務整理の案件や過払い金請求についてどれだけ経験があるかで判断します。
特に、過払い金請求については判例の知識が不可欠とされています。
現在、過払い金返還請求について、 一度完済し完済後再び借り受けた場合の処理方法、そして過払い金の消滅時効という二つの論点が、裁判で大きく争われており、数多くの判例が下されています。
依頼した弁護士がこの論点について十分な知識がありませんと、貸金業者に論戦で負けてしまい、不当に安い額で和解させられるということになりかねません。
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